要介護認定とは
要介護認定とは、常時介護が必要となった状態、また日常生活に支援が必要であるかの判断を保険者が認定することです。
介護保険サービスには、要介護認定が必要となります。
認定には「支援」と「介護」があります。
要支援1、要支援2
要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
という心身の状態により7つの区分があります。
要介護認定は、誰がしてくれるかといえば
それは「市町村」になります。
市町村へ認定の依頼(要介護認定の申請)をします。
その方法は、下に書いてあります。
介護認定 基準
「要支援」と「要介護」の認定において、保険の給付額やサービスが変わります。
要支援のおおよそ基準
要支援1 部分的に介護が必要
日常生活のことは自分でできるものの少し運動機能、認知機能の低下が見られるが、介護状態にならないように一部の介護サービスを活用し予防する状態
要支援2 日常生活で支援が必要
立つ座る・歩行など運動機能、認知機能が低下が見られるが、部分的に介護サービスを活用すれば日常生活ができる状態
要介護のおおよそ基準
要介護1 歩行等などの介護が必要
日常生活のことは自分でできるものの、立つ座る・歩行などが不安定になりつつあるが、排せつ・入浴など一部の介護サービスを活用すれば日常生活ができる状態
要介護2 排泄・食事等の介護が必要
日常生活の全般が困難になりつつあり、立つ座る・歩行・排泄・食事など身の回りについて介護が必要な状態
要介護3 ほぼ全面的な介護が必要
立つ座る・歩行・排泄・食事以外の部分でも介護が必要な状態
要介護4 介護がないと生きられない必要
歩くことも困難であり、日常生活のほとんどで介護が必要な状態
要介護5 最重度の介護が必要
立つ座る・歩行・排泄・食事・着替え・入浴・起床・消灯・寝返り、またコミュニケーションも困難な状態
認知症は介護認定を受けることができる?
はい、できます。要介護認を受ければ介護保険サービスを利用できるようになります。
「要介護認定調査」を受ける
介護保険サービスの利用までの流れ。
1)市町村へ申請
↓
2)調査員が訪問
↓
3)介護認定審査会にて判定
↓
4)支援認定・介護認定の通知
例:【豊橋市 介護認定 申請】
長寿介護課
担当事務
介護保険証、介護申請、住宅改修等償還払、保険給付、訪問調査、介護認定審査、介護保険料の賦課・徴収、高齢者の生きがい増進、老人クラブ、福祉回数乗車券、介護予防、生活支援事業、高齢者相談指導、地域包括支援センター運営
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2733.htm
介護認定 メリット
介護認定審査会により要介護・要支援の認定がされたらどうなるの。
介護認定がされますと、介護支援専門員というケアマネージャーに介護計画書を作成してもらいます。
その計画書により介護サービスをうけられるようになります。
介護サービスは、
①在宅サービス
②施設サービス
③地域密着型サービス
があります。
在宅サービス
ご自宅にホームヘルパーさんが来てくれるサービスです。
施設サービス
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型施設などで受けるサービスです。
地域密着型サービス
今まで住んできた地域で生活を継続していけるように、生活の自立を支援してくれるサービスです。昼も夜も定期的に巡回してくれたり、訪問介護をしてくれます。
介護認定の更新
基本的に12か月ごとに更新が必要です。介護認定には、有効期限があるのを知っていましたか。
窓口に持参していただくもの
要介護・要支援更新認定申請書
介護保険の保険証
本人のマイナンバー(個人番号カード、または通知カード)
本人の認印
身分証明書(運転免許証、介護または医療保険証等)
健康保険被保険者証
各地域の窓口にお問い合わせください。
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